・特定委託輸出申告制度
輸出貨物の通関手続について、AEO運送者による運送を要件に、保税地域に搬入することなく 輸出申告を行い、許可を受けることが可能となり、リードタイム及びコストの削減等が図られます。
・特例委託輸入申告制度
輸入貨物の通関手続について、貨物引取り後の納税申告が可能となり、輸入貨物の一層の迅速かつ円滑な引取りが可能となる等その利便性が向上します。
・委託先管理負担の軽減
AEO制度に基づく、特例輸入者・特定輸出者・認定製造者の審査事項の「関連会社等の指導等に関する事項」の注記事項として、” 申請者が関連会社等としてそれぞれ認定通関業者、特定保税運送者又は特定保税承認者であることを確認し、選定している場合には、関連会社等の指導等に関する事項の審査を要しない。”
とされており、業務委託先に認定通関業者を選定する事によって委託先管理負担が軽減されます。
・非蔵置官署への通関等の申告
財務省関税局において2017年内の法改正が見込まれている「輸出入申告官署の自由化」制度では、AEO事業者は、輸出入申告について、特例的に非蔵置官署への通関等の申告が認められます。
当社は、今後とも通関業務を初めとする国際物流のセキュリティ管理とコンプライアンス体制の一層の向上に努めますとともに、総合物流業者としてお客様の信頼にお応えする、安全・安心・効率的で、より上質な物流サービスの提供に努めて参ります。